【お知らせ】雇用調整助成金の申請期限が延長されました。


雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありま
すが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日

判定基礎期間の初日が6月30日以前の休業等に関する雇用調整助成金等の支給申請は令和2年9月30日までです(郵送の場合は必着)。

期限が迫り準備が間に合わないとあきらめていた事業主も申請間に合うかもしれません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA