障害年金の申請依頼が増えています


おもろ社会保険労務士事務所の平田です。

4月以降、年金に関するご相談が増えています。

8月にはほぼ毎週年金事務所に相談い伺っていました。

老齢年金に関する相談もありますが、ほとんどは障害年金に関するご相談です。

精神障害に関する事が8割、その他の疾病に関する事が2割をいう感じで、精神障害に関する障害年金申請に関する相談が年々増加しいて

年金事務所の窓口で相談担当している先輩社労士も「最近は精神障害での申請ばかりだよ」と仰っていました。

新型コロナの影響でメンタル不調になってしまった方が増えているのでしょうか?

精神障害の方はご自身で障害年金の申請を行うことが難しく、申請以前に通院治療を受けない方が多く、障害認定日に通院治療を受けておらず診断書の取得が困難な場合があります。

体調が悪く外出できない、通院している病院の医師と合わないなどの理由でしばらくの間通院治療を受けずにいると障害年金の申請に必要な診断書を医師に作成してもらうことができません。

障害認定日に診断書を作成してもらうことができなくても、事後重症という形で現症の診断書を作成してもらい障害等級に該当する場合は障害年金を受給できますが、申請日以降の障害年金を受給することができず過去の障害認定日まで遡及できないので、過去の分を受給できないということになります。

障害年金の制度は難しくわかりにくい点はありますが、過去の分を遡及できたかもしれないのに制度を知らなかったことで受給できないということはさけたいところです。

ご自身が障害年金に該当するのでは?と思ったら、社会保険労務士である当事務所にご相談ください。

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