改正育児・介護休業法がまもなく施行されます


昨日の午後3時頃、お客様と育児介護休業規定の打合せをしながら

「法改正施行対応の育児介護休業規定詳細版はいつでるんですかね?」と

話していたら、そのあとすぐ公表されたみたいです(笑)

改正育児・介護休業法が令和7年4月1日と10月1日に施行されます。

育児・介護休業規定の見直しなど対応はお済ですか?

「育児・介護休業法のあらまし」はコチラ→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html

・令和7年4月1日施行

 1 子の看護休暇の対象となる子の範囲が見直されます

   「小学校就学の始期に達するまで」→「小学校第3学年修了まで」となります。

 2 介護休暇を取得できる労働者の要件が緩和されます

   「労使協定により除外できる労働者」

   ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満

   →②が撤廃されます。

 3 育児のための所定外労働の制限の対象が拡大されます

   「3歳未満の子を養育する労働者」→「小学校就学前の子を養育する労働者」

 4 介護のためのテレワーク導入が努力義務化されます

 5 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置を講じます

   ・介護休業、介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備

   ・介護離職防止のための個別周知、意向確認

   ・介護に直面する前の早い段階での情報提供

 おもろ社会保険労務士事務所では、育児・介護休業規定を含め就業規則の整備・見直しを承っています。

 おもろ社会保険労務士事務所HP

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