創業する方、創業したばかりの方に特にお知らせしたい。「労務管理の基本セミナー」4月22日木曜日に開催します。(沖縄県よろず支援拠点主催)


4月22日木曜日、13:30から沖縄県立図書館ビジネスルームにて「労務管理の基本セミナー」を開催します。

このセミナーは、沖縄県よろず支援拠点主催で行われ、毎月経営に関する様々なテーマで開催しています。

4月は私、社会保険労務士の平田が労務管理の基本についてお話しさせていただきます。

労働者を雇用している方はもちろん、創業する方、創業したばかりでこれから事業を拡大するために労働者を雇用しようと検討している方に特にお知らせしたい内容です。

なぜ創業する方や創業したばかりの方にお知らせしたいのか?

それは、労働者を初めて雇用する時点から労務管理は必須となりますが、以前から労働者を雇用していても労働関係法令や労務管理のことを知らずに経営していると、間違った労務管理(間違っていると労務管理とはいえませんが)が「慣習化」してしまい、後から法令通りに労務管理を行おうとしても慣習化したことを修正することは難しいからです。

・残業は当たり前、残業した分の時間外労働割増賃金は適正に支払われていない。全く支払っていない。

・年次有給休暇のことを知らず、自社で勝手に決めた日数を付与している。パートやアルバイトには付与していない。

・労働者から年次有給休暇の申請があっても「その日は忙しい」と拒否している。

・懲戒規定を定めていないのに不当に懲戒処分を行っている。不当解雇を行っている。

他にもいろいろありますが、労務管理は「ヒト」に関することなので法令遵守はもちろんですが多種多様な対応が求められます。

残業代が適正に支払われていない場合、これまで支払っていなかった残業代を遡及して支払わないといけなくなり、資金繰りに影響します。

残業ありきの労働時間で経営していると、残業した長時間労働で行っていた業務が行えなくなり、これまでの販売数や製造数、売上が確保できなくなる場合があります。

以上の理由から、創業する方や創業まもない方に労務管理の知識を抑えていただき、当初から法定労働時間内で業務を行なえるようにすること、残業した場合の時間外割増賃金は人件費に影響すること、労働者が年次有給休暇を取得して休むことを想定した労務管理を行うことを知っていただければ、不要なトラブルを防げますし、労働者が安心して働ける職場つくりにつながります。

本セミナーは会場参加、ZOOM同時開催です。※個別相談は会場参加の方のみとなります。

申込・問合せは、沖縄県よろず支援拠点ホームページよりお願いいたします。

https://yorozu.okinawa/seminar_info/yhirata210422

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