雇用調整助成金の特例について


厚生労働省より、令和3年4月22日付けで「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」が公表されています。

まん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。

この特例は大企業が対象となり、中小企業についてはこれまで通り助成率は解雇等がない場合は10/10です。

沖縄県では、那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市が対象地域とされています(4月22日現在)

※宮古島市が追加されると予想していますが現時点で厚生労働省が公表している情報には含まれていません。

緊急事態宣言の実施地域に、東京都、大阪府、京都府、兵庫県が指定されたので、恐らくは雇用調整助成金の特例について見直しが行われると考えられます。

本日の時点で厚生労働省の雇用調整助成金HPには「※5月以降の雇用調整助成金の特例措置等については、決定次第、このページでお知らせします。」と表示されていますので近日中にお知らせされると思います。

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