5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について


厚生労働省から令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等が公表されました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じていたが、一部内容を変更し、特例措置を6月30日まで延長するとのことです。

中小企業について説明しますと、これまでは4月末までは支給割合は10/10(解雇等なしの場合)上限額15,000円のところを、5月・6月は9/10(解雇等なしの場合)13,500円へ変更されるのが原則。

これが業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主が対象。休業初日が属する月から遡って3か月間の生産指標と、その3か月間の生産指標に対して前年同期または前々年同期の生産指標を比較し、30%以上減少している事業主が対象です)に該当すると、支給割合は10/10(解雇等なしの場合)上限額15,000円。

緊急事態宣言、まん延防止等重点措置地域特例に該当する中小企業は、支給割合10/10(解雇等なしの場合)上限額15,000円。ただし、緊急事態宣言特例については、現時点では予定となっており、特例措置施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となっております。

ゴールデンウィーク明けには特例内容が確定すると思います。

現時点で緊急事態宣言は東京、大阪などの地域で5月11日まで実施されていますが、実施期間が延長される可能性もあるので特例措置等が変更されるかもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

https://corona.go.jp/emergency/

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