障害年金の支給決定のご連絡をいただきました。
5月15日、今日は沖縄が日本に復帰した日。
私は昭和47年5月生まれ、いわゆる復帰っ子です。生まれた年の出来事ですから当時の沖縄がどのような状況だったか記憶にありませんが、生まれた年が復帰の年なのでこれまでずっと意識してきました。昭和47年5月15日は大雨だったことはニュースなどで繰り返し放映されているのでご存知でしょう。
来年、復帰50周年を迎えるのでイベントも検討されているようです。
先日、沖縄本島にお住まいの障害年金請求のご依頼をいただいた方から支給決定通知が届いたと嬉しい連絡がありました。
この方は長年メンタル不調に苦しみ、ご自身では障害年金の請求が困難なため当職にご依頼されました。
やりとりをすすめる中で、しばらく連絡がつかない、話がかみ合わないことがおこりましたが、請求まで行うことができ支給決定したのでとても感慨深いです。
医師の診断は当然ながら障害等級に該当するので、障害年金を受給できるだろうと予想していました。
しかし、この方は初診日から1年6か月後の障害認定日に通院していませんでした。
体調不良で外出できず、当時の記憶もほとんどないと仰り、もしかすると障害認定日に通院していたかもしれませんがどうしても思い出せないと仰るので遡及請求は断念しました。
仮に障害認定日による遡及請求が可能だった場合、およそ4年分を遡及受給できたので残念に思います。
体調不良などの理由で障害認定日に治療を受けられないことは仕方ありませんし、本人もどうしようもなかったと思います。
しかし、多くのメンタル不調の方は生活が困窮しているので、遡及して受給できると精神的にかなり楽になると思いますので、初診日から1年6か月後の頃に病院を受診していれば少しは改善したかもしれないと考えます。
別のケースですが、障害認定日請求を行おうとしたところ、医師から「この人は障害等級に該当しない軽症なので診断書は作成しない」と断られたことがあります。
原則として医師は患者から診断書を依頼されると断ることはできないことになっていますが、医師の中にはこのように拒否される方もいらっしゃいます。
実際、障害等級に該当するか微妙な症状でもありましたし、医師の中には障害年金を受給すると働くことや回復したいという意欲がなくなり改善の見込みがなくなるとお考えの方もいます。
仮に障害認定日頃の診断書を作成されたとしても障害等級に該当しなければ意味はありませんし、医師の診断は絶対ですから仕方ないことです。
先の方の話に戻りますと、遡及請求はできなかったものの無事に支給決定されてよかったと感じています。
傷病の症状にどのように影響するのかは当職は医師ではないのでわかりかねますが、少なくとも困窮している生活に好影響はあると信じています。