労働条件は創業時等に定めておく


創業の際、または初めて従業員を雇用する際にしっかりと労働条件を定めていますか?

賃金額はもちろん、始業終業時刻、休日、雇用契約期間など労働基準法上定めておくべき労働条件があります。

飲食店などでよくあるケースとして、時給額は決めたが働く時間や休日は定めずにその日のお客様の入り具合で労働時間を変えていることがあります。

労働時間や休日は原則として決めておかなければなりません。シフト勤務を採用する場合は勤務シフト表を前もって作成し従業員に示す必要があります。

働く場所や従事する業務、退職する際のルール、給与計算方法や支給日、加入する社会保険等も労働条件通知書で示します。

労働条件をしっかり定めておかないと「約束がちがう」と従業員から言われトラブルになることも。

創業の際、または初めて雇用するタイミングでどのように労働条件を定めるのか?

前もって正しい知識を得ておくと労使トラブルを予防することができます。

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