12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です(別紙)。
令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせします。
(厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.htmlより抜粋)

投稿者プロフィール

最新の投稿
社会保険労務士2022.05.05スタッフが育児休業から復職しました
健康経営2022.04.27おもろ社会保険労務士事務所は「うちなー健康経営宣言」をしました
社会保険労務士2022.04.19【お知らせ】ゴールデンウイーク期間の休業について
社会保険労務士2022.04.17人材開発支援助成金に新たなコースが追加されました