10月6日から最低賃金額が変わります。最低賃金以上かチェックしましょう。


令和4年10月から全国的に最低賃金が変更となり、沖縄県では10月6日から853円となります。

使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の額を支払わなければなりません。

月給制の場合、賃金額を1カ月平均所定労働時間で割り、時給換算し最低賃金と比較します。

最低賃金を比較する際には、実際に支払われる賃金から以下の賃金や手当を除外したものが対処となります。

・臨時に支払われる賃金

・1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

・所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

・深夜の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

また、最低賃金は、雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。パート、アルバイト、有期雇用契約の労働者にも適用されます。

最低賃金には、産業別に決められた特定最低賃金があり、新聞業や畜産食料品製造業などが該当します。

生産性を向上させて事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業等の事業所を支援する「業務改善助成金」制度も積極的に活用しましょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA