11月26日 同一労働同一賃金対策セミナー開催
おもろ社会保険労務士事務所の平田です。
2020年4月からいわゆる「同一労働同一賃金」が施行され、大企業は対象となっています。
中小企業も2021年4月から対象となります。
あと半年足らずで中小企業も同一労働同一賃金に対応しないといけません。
また、今月半ばに同一労働同一賃金の重要な最高裁判決が出ました。
最高裁判決が出たことにより、同一労働同一賃金へ取り組み方や判断がより明確に示されます。
新型コロナの影響もあり同一労働同一賃金への対策は遅れているかもしれませんが、法施行までもうすぐです。
円滑に同一労働同一賃金をすすめるためにもセミナー受講をおすすめします。
11月26日に、グッジョブセンター沖縄研修室にて開催です。
お問合せは、グッジョブ相談ステーション ℡098-941-2044