11月19日、11月20日 同一労働同一賃金セミナー講師を務めます。


おもろ社会保険労務士事務所の平田です。

2020年4月からいわゆる「同一労働同一賃金」が施行され、大企業は対象となっています。

中小企業も2021年4月から対象となりますので、あと半年足らずで中小企業も同一労働同一賃金に対応しないといけません。

また、今年10月には同一労働同一賃金の重要な最高裁判決が出ました。

最高裁判決が出たことにより、同一労働同一賃金へ取り組み方や判断がより明確に示されます。

新型コロナの影響もあり同一労働同一賃金への対策は遅れているかもしれませんが、法施行までもうすぐです。

11月19日、11月20日に那覇法人会主催の「同一労働同一賃金のポイント研修」が開催され

私が講師を務め、同一労働同一賃金に関する法律について解説します。

お問合せは、那覇法人会までお願いいたします。

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