雇用調整助成金の特例措置期間延長 助成金等、申請様式への押印原則廃止


おもろ社会保険労務士事務所の平田です。

当事務所は1月5日から新年の営業を開始いたしますが、給与計算も行っている関係で今日から事務作業を行っています。

年末年始の長期休暇期間があると、給与計算を間に合わせるために普段より作業ピッチを早めるのですが、給与計算をご依頼いただいているお客様から

早めに勤怠など給与計算に係るデータを頂戴することができました。年末年始の忙しい時期に勤怠集計など行っていただき、お客様に感謝申し上げます。

雇用調整助成金の特例措置期間の延長が正式に公表されました

公表される前からすでに特例措置期間が延長されると報道されていたのでご存知の方は多いと思いますが、昨年末12月28日に厚生労働省から特例措置の期間延長が正式に公表されました。

新型コロナの影響を鑑み実施している雇用調整助成金の特例措置期間を、今年の2月28日まで延長されます。

あくまで特例措置期間の延長ですので、申請期限の延長とは異なります。申請期限は従来通り、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内ですのでご注意ください。

年金手続の押印など原則廃止されます。

令和2年12月25日以降、年金手続にかかる様式の押印が原則廃止されます。ただし、銀行印、実印等による手続が必要なものについては引き続き押印が必要です。

12月25日前の旧様式(押印欄があるもの)も当面の間、申請に使用できます。

労働基準法に関する申請書類につきましても、徐々に押印が不要な書類が増えています。

雇用関係助成金に係る書類についても押印は不要となりました。雇用調整助成金の申請書類も様式が変更され押印が不要となっていますので、これから申請される方はご注意ください。

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