国民健康保険でも傷病手当金が支給されるのをご存知ですか?
おもろ社会保険労務士事務所の平田です。
4連休がスタートしました。Gotoトラベルが東京発着の旅行にも認められ羽田空港が混雑しているというニュースを見ました。
旅行に出かけていただき停滞している経済を立て直していただきたいです。くれぐれも感染予防対策はしっかり行ってくださいね。
国民健康保険でも傷病手当金が支給される?!
一般的に会社員が会社で加入する「健康保険」は、私傷病で休むことになった場合に条件を満たすと傷病手当金が支給されますが、自営業者などが加入する「国民健康保険」は私傷病で休んでも傷病手当金が支給されることはありません。
しかし、国民健康保険でも傷病手当金を支給してもよいことになっていますが、任意給付とされており、各市町村の任意の判断なのでこれまで支給実績はありません。そのため国民健康保険では傷病手当金は支給されていないのです。
新型コロナに係る特例
現在、新型コロナウィルス感染症に係る特例的な対応として要件を満たす対象者には傷病手当金が支給されます。
国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
対象者は次のとおりです。
次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている国民健康保険の加入者であること
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなったこと
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に属すること
(4)給与等支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
※例として那覇市の支給要件を記載しています。多くの市町村で同様の措置が行われていますが、市町村により要件が異なりますのでご注意ください。また、全ての市町村で同様の措置が行われているか確認しておりません。支給対象期間、支給額、適用期間につきましても市町村により異なる場合があります。詳細につきましてはお住まいの自治体にご確認ください。
沖縄県は中小企業が多く、会社に勤めていても社会保険加入対象でない事業所があり、会社員でもご自身で国民健康保険に加入されている方がいらっしゃいます。
新型コロナに感染した場合の特例的措置ですが、感染した場合に長期間仕事を休むことになった事例も耳にしますので、会社員で国民健康保険加入者にとって朗報ですね。