厚生労働省から「法人の役員である個人事業主に係る被保険者資格の取り扱いについて」が公表されています。
フリーランスや個人事業主の皆様の中には、「法人の役員になれば社会保険料が安くなりますよ」といったサービスを目にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
令和8年3月18日に、厚生労働省から「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という大変重要な通知が出されました 。今回は、この通知の内容について解説します。
1. なぜ今回、国から通知が出されたのでしょうか?
近年、社会保険料の削減をアピールして、個人事業主やフリーランスを法人の役員とし、健康保険等に加入させる事業所が存在しています 。しかし、その実態として、個人事業主から「会費等」の名目で、役員としての報酬を上回る額を支払わせるケースがあることが問題視されました 。
本来であれば国民健康保険や国民年金に加入するべき方が、実態を伴わないまま、通常よりも低い保険料で適用を受けている可能性があるため、国として加入基準を明確にしたという背景があります 。
2. 通知で明確にされた「厳しい加入基準」
今回の通知では、実態のない役員登記による社会保険加入を防ぐため、次のような場合は原則として「社会保険の適用はない(加入できない)」とされました 。
- 報酬よりも支払う会費等が高い場合 法人から受け取る役員報酬よりも、ご自身が法人へ支払う会費等の方が多い場合は、業務の対価としての経常的な支払いがあるとは認められません 。
- 経営に参加する実態がない「名ばかり役員」の場合 業務内容が、知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加 、または単なる活動報告や情報共有 にとどまる場合は、法人の経営に参加しているとはみなされません。
もし実態がないことが確認された場合は、さかのぼって資格喪失の届出を提出させられることになります 。
3. 社労士としての見解(懸念していること)
ここで、専門家としての私個人の考えをお伝えします。
このようなスキームを利用した場合、役員報酬と会費の差額はスキームを運営する法人の売上になり、本来個人事業主が納付すべき社会保険料よりも低額ではないかと考えます。
そのため、見かけ上の報酬が会費よりも低く設定されることで、個人事業主の方が受けられる将来の老齢厚生年金や、病気で休業した際の傷病手当金などが非常に少額になるのではないかと危惧しています。
おわりに
「毎月の支払いが安くなる」という言葉は魅力的かもしれませんが、いざという時の皆様の大切な保障が失われてしまっては意味がありません。また、事実と異なる届出は法令に反することとなります 。正しい制度の利用を通じて、ご自身の未来と安心を守っていきましょう。

