「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン期間が始まっています。


「アルバイトやパートには有給休暇を与えなくてもいいんですよね?」

「勤務時間は特に決めずに、お店がヒマになったらアルバイトは帰ってもらっていいんですよね?」

お客様からアルバイトやパートタイマーの雇用について相談を受けると上記のような質問を受けることがよくあります。

アルバイトでも労働条件はしっかり決めないといけない

アルバイトには有給休暇をあたえなくてもよいと考えている方は多くいらっしゃいます。

また、飲食業に多いのですが、お店のお客様が少なかったりヒマだったりした場合、本来の終業時刻より前にアルバイトに帰ってもらう事業所も多くあります。

年次有給休暇を与えない、約束した労働時間より短い時間で帰ってもらう、そのような働き方や労働条件は違法となります。

アルバイトやパートタイマーなどの正社員とは異なる働き方の方や、労働時間や労働日数が正社員と比較して少ない方でも

労働者には年次有給休暇を付与しなければなりませんし、雇用する際に取り交わした労働条件通知書や雇用契約書に示した労働時間を

仕事がヒマになったからといって早退させ、労働時間が短くなった分の賃金を支払わないことは労基法違反です。

アルバイトも雇用するときには、労働条件通知書などによる労働条件の明示が必要です。

その日の忙しさで労働時間を長くしたり短くしたいるすことはできず、前もって勤務シフトにより勤務日や勤務時間を設定しなければなりません。

年次有給休暇は週の労働日数や労働時間により労基法で付与しなければならない日数が定められています。週に1日だけ働くアルバイトにも付与しなければなりません。

アルバイトは学生が多く、労働法に無知なことにつけ込み「遅刻すると罰金」「物を破損させると罰金」とあらかじめ損害賠償額を定める事業主もいますが、それも労基法違反です。

アルバイトだからといって正社員より労働条件を低下させてはいけません。

キャンペーンでは事業主はもとよりアルバイトの方にも労働関連法を知っていただくよう4月1日から7月31日まで「アルバイトの労働条件を確かめよう」キャンペーン実施期間とし、不当な労働条件で働かされてトラブルがおこらないよう大学や事業主に対し啓発活動を行っています。

都道府県労働局の総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を開設し、学生への相談に重点的に対応しています。

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」厚生労働省サイトはこちらです → https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24965.html

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