新年明けましておめでとうございます。
おもろ社会保険労務士事務所は、昨日1月4日より営業を開始いたしました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年末年始のお休みは12月27日から1月3日までとさせていただきましたが、本当は1月4日までお休みさせていただこうかと考えていました。
しかし、ご依頼いただいている給与計算業務を行うため月初は早めに作業に取り掛からなければお客様にご迷惑をかけてしまいます。
1月3日から営業を開始し給与計算を始めている社労士事務所もあったようです。当事務所では給与計算作業の効率化や、給与支給日を出来るだけ分散させて
業務が集中しないよう気を配っています。そのように業務を分散させておかないと、1月と5月(ゴールデンウィーク)の業務に支障がでる可能性があります。
給与締め日と支給日は大きく分けて2種類に分かれます。
月末で締めて翌月に支給するパターンと、月途中で締めて月末日に支給するパターンです。
月末で締めて翌月に支給するパターンが一般的に多く用いられていて、月毎の労働時間がわかりやすい、社会保険の加入や喪失手続きをすすめやすくわかりやすい等のメリットがあります。デメリットとしては、翌月の支給日を5日や10日に設定すると、1月や5月のように月初に休日が多くあると給与計算業務を急いで行わなければならなくなる、事業によっては月初に前月の業務報告があり、給与計算業務と併せて業務全体がとても繁忙になってしまう場合があります。
月途中で締めて月末日に支給するパターンは、比較的大きな企業で用いられていて、当月に当月の給与が支給されるケースがあり、例えば4月入社の方もすぐ給与がもらえたりします(時間外労働割増分は次月に支給することになります)。会社の経理において、当月分の給与額を当月の経理にすぐに反映させることができるメリットがあります。
しかし、退職時に社会保険の喪失が月末とはならないため、退職月は社会保険料が控除されませんが(設定によります)、ご自身で退職月分の国民年金や国民健康保険に加入することになります。雇用保険の離職票への労働日数の記入も各月毎のほうがわかりやすいです。慣れてくると気になりませんが、月途中で勤怠を締めていると所定労働日数がわかりにくくなる場合もあります。
いずれの方法でも慣れてしまえば問題はありませんが、大事なポイントは給与支給日をいつにするか?です。
上にも書きましたが、月末締で翌月すぐに支給日を設定すると急いで給与計算を行わなくてはならないので業務繁忙になりがちです。
また、キャッシュフローのタイミングも重要で、キャッシュインのタイミングに合わせて給与支給日を設定しておくとよいです。
多くの事業所は、0か5のつく日(5日、30日など)に支払日を設定していますので、支払日や入金日の後の日でキャッシュが動かない日(22日など)に設定すると
キャッシュの出し入れの手間が省けます。
話は変わり、当事務所スタッフのうち2名は松の内に誕生日を迎えるので、年始の営業開始日に細やかですが誕生会をしました。
近所にある「プール・ヴー」さんで一番人気の「クロカンショコラ」をいただきました↓↓
https://pourvous.ti-da.net/?fbclid=IwAR3YVZcpyy7h4HlQa027uggSaEfjF-ERQ9jSWapURlok8u8E1ixmT8t2ucI
毎日、スイーツを食べているような気がします(笑)