小学校休業等対応助成金 対応期間の延長とやむを得ない理由がある場合の対応


こんにちは、おもろ社会保険労務士事務所の平田です。

本日も相談窓口にて対応しております。

週2回、相談窓口の対応をしてますが、新型コロナ過でも新規事業の相談は多く、県内ホテルの経営のご相談もあります。

このような状況でも先を見据えて行動されている方は多くいらっしゃいます。未来を切り開こうとする方々から私もパワーをいただいてます。

小学校休業等対応助成金の休暇対象期間、申請期間が延長されました。

小学校休業等対応助成金の休暇期間が令和3年3月31日まで対象となり、それに伴い申請期限が令和3年6月30日まで延長されました。

小学校休業等対応助成金の申請件数が当初予想より少ないため、期間等の延長されたそうです。

また、この助成金については、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請期限が過ぎても申請することが可能です。

やむを得ない理由とは次のとおりです。

① 労働者からの労働局の特別相談窓口(学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター)への「(企業に)この助成金を利用してもらい

  たい」等の相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合

② 労働者が労働局の特別相談窓口(学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター)へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

詳細につきましては、厚生労働省HPをご覧ください → https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15518.html

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