高年齢雇用継続給付の見直し


令和3年度から65歳への定年延長・70歳までの就業機会確保が企業に努力義務が課されます。※将来的に義務化される予定。

それに伴い「高年齢雇用継続給付の見直し」「高年齢労働者処遇改善促進助成金(仮称)」が公表されました。

「高年齢労働者処遇改善促進助成金(仮称)」は令和3年度予算成立後に創設予定です。

高年齢雇用継続給付の見直し

改正の趣旨
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)による高年齢者雇用確保措置の進展等を踏まえ、高年齢雇用継続給付の給付率を見直す。

改正の内容

令和7年度から新たに60歳となる労働者への同給付の給付率を10%に縮小(令和7年4月1日施行)
※ 賃金と給付の合計額が60歳時点の賃金の70.4%を超え75%未満の場合は逓減した率
※ 令和7年3月31日までに60歳になっている方(誕生日が昭和40年4月2日以前の方)は、従前どおりの給付率
※ 見直しに当たり、高年齢労働者の処遇の改善に向けて先行して取り組む事業主に対する支援策とともに、同給付の給付率の縮小後の激変緩和措置についても併せて講ずる

高年齢労働者処遇改善促進助成金(仮称)について

概要

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する等の観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて取り組む事業主に対し支援を行う。

対象となる事業主

雇用保険適用事業所であって、以下の要件をいずれも満たす事業主
・60歳から64歳までの高年齢労働者の賃金規定等を改定し、6か月以上適用していること。
・当該事業所に雇用される労働者に係る高年齢雇用継続基本給付金の受給額が一定割合(賃金規定等改定前後を比較して95%)以上減少していること。

助成内容

当該事業所に雇用される労働者(申請対象期間の初日において雇用されている者に限る。)に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の減少額に、以下の助成率を乗じた額を助成・大企業:2/3 中小企業:4/5
※ 助成率は令和4年度までの率。令和5・6年度は、大企業:1/2、中小企業:2/3とする予定。
※ 1回の申請の対象期間は6か月とし、最大4回(2年間)まで申請可能。2回目以降も、初回の申請時に適用された助成率を適用。

高齢者の雇用・定年延長は現在のところ努力義務ではありますが、最終的には定年年齢は65歳以上となることはほぼ間違いないでしょう。

企業としても定年制の見直し、高齢者の労働条件の改善見直しが求められます。

高年齢雇用継続給付の詳しいことはこちらをご覧ください。

高年齢雇用継続給付Q&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html

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