雇用調整助成金など新型コロナ関連助成金の特例措置


ここにきて緊急事態宣言が発令され、年度内には特例措置が終了する予定だった新型コロナ関連の助成金について、

特例措置の一部見直しが行われているのでお知らせします。

特例により雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます。

本来、雇用調整助成金の受給期間は1年間のうち100日までです。

新型コロナ特例措置により、新型コロナの影響による休業の場合は100日を超えて受給できます。この休業については、原則として休業に入る前に労使間で休業協定を結びますが、この休業協定の期間は原則1年以内とされています。そのため、早い時期に雇用調整助成金を申請している事業所ですと間もなく1年が経過すると予想されます。しかし、新型コロナの影響は続き雇用調整助成金の特例措置期間も令和3年2月28日まで延長されたことから、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給できることになりました。※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。特例措置期間とは異なりますのでご注意ください。

一部報道によると、雇用調整助成金の特例措置期間を令和3年2月28日から更に延長することを政府は検討しているとのことです。

雇用調整助成金として支払われた金額は昨年末の時点で2兆5千億円を超えており、すでに予算は超過していることから雇用保険とは別の財源をあてることが検討されているそうです。本来であれば予算がなくなったので特例措置は打ち切られるはずですが、新型コロナ感染者数が再び増加し緊急事態宣言により経済が停滞、事業の継続が困難となる事業所が更に増加し雇用の維持が難しい局面となっていますから、経済の停滞を最小限に抑え雇用を維持しなければならないことを考えると、予算をあててでも雇用調整助成金の特例措置を延長すべきと私は考えます。

緊急事態宣言が発令された1都3県について雇用調整助成金の助成率が大企業も10割に

これまで大企業への雇用調整助成金の助成率は最大3/4でした。※解雇等をださない場合。

それが緊急事態宣言が発令された1都3県の大企業について、中小企業と同様に助成率が10/10まで拡大しました。

沖縄県の場合、これまでも「沖縄県雇用継続助成金」により、大企業でも解雇等がなければ雇用調整助成金の3/4に加え残り1/4を助成しています。

こちらの特例措置は今のところ沖縄県内の企業には影響はないようです。今後、緊急事態宣言の対象となる地域が拡大すると、その都道府県の大企業が対象となることが予想されます。

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