ご存知ですか?障害年金を受けるために必要なこと


私は障害年金の支給申請のお仕事を承っていますが、世の中には障害年金の支給要件はおろか障害年金のことをご存知ない方がまだまだ多くいらっしゃいます。

「年金」というと、「65歳からうけられるんでしょ」と皆さんおっしゃいます。原則65歳から受けられる「老齢年金」のことです。

老齢年金のことは詳しくはしらなくてもだいたい65歳からもらえるもの、ということはほとんどの方がご存知ですが、「障害年金」や「遺族年金」のことをご存知の方は、私の間隔ではおよそ7割くらいの方はご存知ないようです。

普段生活する中で、障害年金や遺族年金のことは話題にあがりませんから知らなくて当然なのですが、支給要件を知っておくことで万が一の際に年金が受けられるので負担が軽減されます。

ここでは障害年金の話をします。

まず、年金制度の共通要件として「年金保険料を納付している」ことが重要です。保険料を納付していないと保険が受けられないのと同様です。

障害年金の場合、20歳前障害の場合は原則として年金保険料を納付していなくても(20歳前に初診日がある場合は、まだ年金保険料を納付する年齢に達していないので保険料納付要件は問われません)障害年金を受けられる場合があります。

他にも初診日直近の納付要件特例、年金加入期間の3分の2以上の期間納付していることも納付要件となります。

多くの方は、年金保険料の納付要件を満たしていますが、納付要件を満たしていない方もいます。障害年金を検討したら、まず年金事務所等で納付要件を確認しますので、ここで納付要件を満たしていなければ障害年金を申請できないことになります。

そもそも、年金保険料の納付は法律で定められた義務なのでちゃんと納付しましょう。

私の経験上、よくある事例として「通院した記録がない」ことが障害年金を申請する際のネックになります。

特に精神に障害を抱えている方は、病院を転院することが多く、記憶力が低下している方もいて過去の通院の記憶がなく覚えていない方がいらっしゃいます。

初めてその障害の原因となる傷病で受診した日(初診日)、原則として初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)に病院を受診しその証明となる書類が必要となります。

ご自身が通院した病院や時期がわからないと初診日や障害認定日を証明する書類を入手することができずに申請が困難となるケースがあります。

また、初診日や障害認定日の証明書類が入手できても、実は他の日が初診日だったり、障害認定日に近い日に病院を受診しておらず、障害認定日に遡及して障害年金を申請できない、というケースもあります。

受診した日や通院した日には必ずレセプトやお薬手帳を控えておくと、その日を特定できるのでおすすめです。

可能なら手帳などにも記録しておくとよいです。

どんな症状が、後々障害等級に該当するような傷病につながるかもしれません。

普段から病院を受診した記録をする習慣をつけておくことが障害年金申請時に役に立ちますから、軽い症状でも受診した記録は残しておきましょう。

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