【障害年金】私が最初に必ず年金事務所で保険料納付要件を確認する理由


当事務所では障害年金の申請手続きを承っております。

障害年金の申請手続きを始めるにあたり、必ず依頼者の年金保険料納付要件を確認します。

この年金保険料の納付要件の確認については無料で行います。

なぜ年金保険料の納付要件を年金事務所に出向いて確認するのか?

それは障害年金の要件として年金保険料の納付要件を確認しなければならないからです。

障害年金の納付要件なので当たり前といえば当たり前の行為なのですが、年金事務所で詳細に年金保険料の納付状況を確認しないといけません。

年金保険料の納付要件として、①直近1年要件 ②原則的な3分の2要件 があります。

①直近1年要件とは、初診日の属する月の前々月までの1年間(12ヶ月)に年金保険料の未納がないこと

②3分の2要件とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間内に保険料の未納期間が3分の1以上ないこと

以上の要件となります。

依頼者から次のようなことをお聴きすることがあります。

「これまでずっと会社員として勤めてきたので社会保険に加入していたので未納はないです」

「未納があった期間も後納したので大丈夫です」

この言葉をうのみにし、年金事務所で詳細な保険料納付要件を確認しないと、障害年金の申請ができなくなる場合があります。

ずっと社会保険に加入している会社で勤めていても、転職されていると、その転職のタイミングで年金制度の切替が上手くいかないケースがあり、1か月程(場合によっては数カ月)国民年金と厚生年金の両方の保険料が未納となっているケースがよくあります。

転職のタイミングによっては国民年金にご自身で加入手続きをし保険料を納めていただくことになりますが、その手続きをご存知ない方が多くいらっしゃいます。

原則として前の職場で月末まで務め退職し、翌月、次の職場に入社する場合は未納期間は生じないのですが(会社の手続き遅れ等により未納となる場合があります)

月途中で退職すると、原則としてその月は厚生年金加入月とはならず、翌月に次の職場に入社する場合ですと、退職した月はご自身で国民年金に加入していただくことになり、国民年金保険料を納付しなければなりません。

国民年金保険料を納付していないと、その月は未納月となります。

実際に上に示した転職時の国民年金保険料納付漏れのケースを掲載します。

直近1年要件を確認したところ、前年10月に転職したが国民年金保険料が未納であったために直近1年要件を満たしませんでした。

幸いにも3分の2要件を満たすので障害年金の申請を行うことができますが、このような1月だけ未納のケースはかなりあります。

若いころに年金の手続きを行わず3分の2要件を満たしていないかもしれないが、ここ数年はずっと社会保険に加入している会社に勤めているから直近1年要件は満たしているだろうと油断していると、上記のように転職のタイミングで保険料が未納だったという場合もあります。

未納の期間について年金保険料を後納した場合は、後納した日が初診日より後の日ですと納付要件を満たさないことになるのでご注意ください。

年金保険料の詳細な納付要件は年金事務所に出向いて確認しなければなりません。

ご自身の記憶で未納がないだろう、と油断せず日頃から年金保険料の納付についてはしっかり行ってください。

障害年金の制度についてはこちらをご覧ください→ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html

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